訪問看護を利用するための料金は?~介護保険と医療保険の線引き~

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訪問看護を利用する際、どのくらいの料金がかかるか、あなたは知っていますか?

今回は訪問看護にかかる利用料金についてご紹介します。

訪問看護は主治医の指示に基づき、看護師や理学療法士等が訪問し、病状の確認や医療機器の管理等の専門的なケアを提供するサービスです。
この訪問看護の利用料金は公的保険の種類や疾患、利用時間等によって異なります。

公的保険は大きく、

  • 介護保険
  • 医療保険

の2種類に分けられます。

公的保険の利用にはそれぞれ条件があり、仮に介護保険を利用したい場合においても、利用できないケースがあります。
まず、「介護保険」と「医療保険」の利用条件を理解していきましょう。

介護保険を使う?医療保険を使う?その線引きは?

まず介護保険を利用する場合は要介護認定を受けていることが条件となります。

要介護認定を受けるには、住んでいる市区町村の窓口に申請をする必要があります。
認定審査により介護度が要支援1・2、要介護1~5に区分されます。要支援もしくは要介護の認定を受けた方は介護保険で訪問看護を利用することができます。

一方、医療保険を利用する場合は、小児を含めた40歳未満及び、要支援・要介護認定を受けていない方が対象となります。ただし、要支援・要介護認定を受けている方の中で、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方は医療保険での利用が優先となります。

つまり、「介護保険」と「医療保険」の線引きは以下によって決定されます。
*例外もあります

  • 40歳未満であるかどうか
  • 要支援もしくは要介護認定を受けているかどうか
  • 厚生労働大臣が定める疾病等に該当するかどうか

介護保険を使った場合

介護保険の利用料金は基本単位(+加算)と自己負担割合により決定されます。

加算は利用時の症状やご希望の契約によって該当された方に追加されます。基本単位は訪問看護ステーションと病院・診療所からの訪問でそれぞれ異なり、要支援・要介護の方による違いもあります。

介護保険の基本料金

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(※2019年12月現在)

この単位数に地域区分をかけた値が実際にかかる費用となります。(1単位=10円)

地域区分は訪問看護事業所の所在地により算出します。

地域区分は1級地〜7級地とその他があり、全部で8区分となっています。なお、金額は区分が最も高い1級地は11.4円~、区分が最も低いその他は10.0円で設定されています。

医療保険を使った場合

医療保険の利用料金も介護保険と同様に基本単位(+加算)と自己負担割合により決定され、利用時の症状やご希望の契約によって該当する方に加算が追加されます。介護保険と異なる特徴としては、週の訪問回数に応じて料金が設定されている点です。

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(※2019年12月現在)
この基本料金に加入保険の負担金割合(1~3割)をかけた費用が実際にかかる費用となります。

まとめ

今回は訪問看護の料金について公的保険の種類別にご紹介しました。ややこしい部分もありますが、利用する際の条件や利用料金を理解しておくことで、安心して訪問看護を利用することができると思います。

ぜひ活用してみてください。

参考)https://www.jvnf.or.jp/shippei100420.pdf

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