訪問看護サービスを初めて利用するとき、まず何をどうすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、訪問看護サービスを利用するにはどうすればいいのか、順番にご紹介していきます。
要介護認定の受け方
まず初めに、訪問看護を利用するには要介護認定を受ける必要があります。
40歳未満の方は医療保険で受けることができますが、今回は65歳以上の方が訪問看護サービスを受けるにはどうすればいいのかをお伝えします。
介護保険サービスを利用するには、どのサービスも要介護認定を受けることが前提となります。
- お住まいの市町村役所に要介護認定を申請する。
- 調査員が来て認定調査を受ける。
- 審査会で審査され、結果が出る。
- 要介護認定の通知が届く。
が基本的な流れになります。
上記は、ご家族が代わりに申請したり、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に代行してもったりすることもできます。
1.役所に申請する
まずはお住まいの市町村の役所に要介護認定申請書を提出しましょう。
提出は持参が基本ですが、郵送でも取り扱っているところがあるので、詳しくは市町村にご確認ください。
申請者は本人・家族の他にも施設関係者やケアマネ―ジャー、地域包括支援センターが代行することも可能ですので、お仕事で申請に行く時間がない時などは、代行を利用することも手段のひとつです。
2.調査員が来て認定調査を受ける
役所の職員または役所から委託を受けている事業所の職員が自宅、もしくは入所・入院先に訪問して認定調査を行い、認定を受ける方のお体の状態や環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症など)を確認します。
- 一人で歩けるのか?
- 服を着ることができるのか?
など、日常生活でどれくらいの介助・介護が必要かが審査のポイントになります。
3.審査会で審査され、結果が出る
認定審査会が役所で開かれており、認定調査を受けた結果と主治医の意見書を元に審査会で審査されます。
その結果、要支援1、2・要介護1~5の認定結果が出ます。
4.要介護認定の通知が届く
審査会の結果が出てぁら数日後に郵送で要介護認定の結果が届きます。
以上が介護保険の申請~要介護認定を受けるまでの流れです。
次は主治医の意見書について書きます。
主治医の意見書について
要介護認定を受けるには「主治医の意見書」が必要になります。
まず、お住まいの役所に申請に行った際に、申請書に主治医の名前を記入します。
すると、役所から医療機関の主治医宛てに「Aさんが要介護認定の申請をされましたので、意見書の記入をお願いします」という依頼が医療機関にされます。
医療機関や主治医によっては、役所に申請に行った際にもらう問診票の提出が必要なところがありますので、詳しくは各医療機関にご確認ください。
問診票の提出が必要となった場合は、書いて提出することをおすすめします。
今の状況を加味して記入してもらうことができるので安心です。
そして、訪問看護サービスを受けるには「訪問看護指示書」という書類も必要になります。
「訪問看護指示書」は、訪問看護ステーションが主治医の先生に依頼することが多いのですが、「近々、訪問看護サービスを受けることになりますので、その際はよろしくお願いします」などとあらかじめ声をかけておくとスムーズに訪問看護サービスの利用を開始できます。
訪問看護ステーションとの契約
介護保険制度のサービスでは全て契約を交わして行われますので、要介護認定の結果が出れば、訪問看護ステーションとの契約を結ぶことになります。
契約が終われば、訪問日を決めたり、ケアマネジャーや他の事業所(ヘルパーやデイサービスなど)とサービス担当者会議という会議を開き、ご本人やご家族さんの希望を聞いて介護の目標を決め、訪問看護サービス開始となります。
まとめ
以上が訪問看護サービスを開始するまでの流れです。
まず市町村に相談し、要介護・要支援認定申請書を提出しましょう。要介護認定が出れば、あとは訪問看護ステーションと契約して、訪問看護サービスの利用開始となります。
多くの方が利用している介護保険サービスのひとつですので、必要な方はお気軽にご相談ください。
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