医師法施行規則等の一部を改正する省令が厚生労働省より発表されました。(2019年1月1日より開始)。
看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の方々は知っておくと便利だと思います。
具体的には、以下の2点について変更がありました。
1.免許に関する申請書の様式の一部変更
- 医療関連職種の免許の各種申請手続の際、申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名記入が廃止。
- 医療関連職種の免許証で旧姓併記が可能になったことに伴い、各種免許申請等の申請書に旧姓併記の希望有無記入欄・旧姓欄が設けられた。
※医療関連職種とは?…臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、診療放射線技師、保健師、助産師・看護師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、衛生検査技師、按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等。
旧姓併記に関するお問い合せは各協会へ。
2.免許に関する各種手続の添付書類の一部変更
従来、免許等の申請手続の際には、戸籍抄本または戸籍謄本の添付が必要とされていたが、今後、氏名および本籍地の変更がない場合においては、本籍が記載されている住民票の写しの添付でも手続可能になった。
まとめ
現在、夫婦別姓問題や女性の社会進出促進のため、マイナンバーカードに旧姓併記が可能になるように検討されています。それに伴い、医師を含む医療関係職種の免許証についても旧姓の併記が可能となります。つまり、国家資格として免許証に旧姓が登録することができるようになりました。
今後、届け出を出すことで、国家資格免許証の旧姓併記が可能となるため、姓名変更後でも職場などで関係書類の名前変更などの事務処理が不要となります。
※該当する省令…医師法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)。日本理学療法士協会にも該当の記述があります。