訪問看護で利用できるのは医療保険?介護保険?

訪問看護 介護 医療 介護保険 医療保険

訪問看護サービスは
「看護師が自宅に訪問し、看護を行うサービスです」
と聞くと、医療(医療保険)を連想される方も多いのではないでしょうか。

しかし、訪問看護のサービスを利用する場合、「医療保険」「介護保険」のどちらでも利用することができます。
ただし、利用できるのは「医療保険」か「介護保険」どちらか一方のみです。

そこで今回は、訪問看護サービス利用時における「医療保険」と「介護保険」の適用の違いについてご紹介します。

訪問看護で介護保険を利用する場合

訪問看護で「介護保険」を利用する場合、要介護・要支援状態にある「65歳以上の高齢者」「40歳から64歳までの特定疾患の患者」が、自己負担額1割〜(収入に応じて自己負担額は変わります)で受けられます。
一般的に40歳未満の方は介護保険を利用することはできません。

特定疾病

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(引用:厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方

生活援助のため、自宅に訪問介護士(ヘルパーさん)に来てもらうことも、介護保険サービスの内の一つです。
同じように、訪問看護も介護保険サービスの一つに認められており、介護保険を利用してご自宅に、

  • 看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

が訪問することが可能です。

実際に当社で訪問看護サービスを利用される方の多くが、介護保険を申請し、要介護認定を受けてから利用されています。
ちなみに介護保険を利用する場合は、原則、訪問看護の利用回数に制限はありません。

ただし、要介護度に応じた介護保険の支給限度額(利用したサービス料金に対し介護保険から支給される金額)の上限が設定されています。
一般的に訪問看護サービスが必要な方は、それ以外の様々な介護保険サービス(ヘルパーさんやデイサービスなど)も同時に必要とする方が多く、複数のサービスを利用しながら支給限度額の範囲内で収める必要があります。

実情としては、訪問看護の利用は週に1〜2回になることが多いです。

訪問看護で医療保険を利用する場合

訪問看護で医療保険を利用する場合は、医師が「訪問看護が必要である」と認め、医療保険の利用条件を満たしていることが必要です。

医療保険の特例として、特別に重い病気・症状がある方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問看護の利用が可能です。
また、厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。病状の悪化により、医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に1回だけ最長14日連続の利用も可能です。

特別訪問看護指示書が交付された方のうち、

  • 気管カニューレを使用している方
  • 真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)がある方

は月に2回まで(最長28日連続で)訪問看護を利用することができます。

医療保険と介護保険どっちを利用するの?

基本的に要介護認定を受けている方の場合は、介護保険が優先となり、必要な場合は医師に相談して医療保険での訪問看護を検討する流れとなります。
制度上、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

※具体的に訪問看護でどのようなサービスが利用できるかについては、当社ホームページ「訪問看護・リハビリ」をご覧ください。

一覧へもどる